はじめに


建設業許可を取るならば5年前から準備が必要!

「建設業許可を取ろう!」

そう考えて、役所に相談に行ったところ。

「こういう書類が必要になります。準備して持ってきてくださいね。」

と「建設業許可申請の手引」を渡された。

そこで、「建設業許可申請の手引」を見ながら、必要な書類を集めてみようとしたものの…

必要な書類がそろわない…

どの書類が必要なのかもさっぱり理解できない…

そうして、建設業許可取得を断念してしまう…

そんな方が少なくない。


建設業許可申請に当たっては5年前から準備が必要

建設業許可を取得するためには、事前の準備が大切だ。

建設業許可を取得するためには、以下の5つの要件を満たさなければならない。

[1] 常勤役員(個人事業者の場合は当該個人又は支配人)のうちの一名が経営業務の管理責任者としての経験を 有する者(建設業の経営に関する一定以上の経験を有する者)であること

[2] 営業所ごとに技術者を専任で配置していること

[3] 暴力団関係企業等、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかなものでないこと

[4] 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること

[5] 過去において一定の法令の規定等に違反した者などでないこと

建設業許可を意識しているのならば、この5つの要件は全部満たしているという方も少なくないかもしれない。

しかし、要件を満たしていても、それを確認するための資料もそろっていなければならない。

実はここが一番肝心なポイントである。

要件を満たしても確認資料がそろわないと許可は取れないのである。

それらの確認資料は、今すぐに、集めようとしても、すぐにそろえられるものではない。

遅くとも、5年前から意識して集めて置かなければならない。

ではどんな確認資料を集めたらいいのか?

あなたに必要な確認資料を集めるために役に立つが自己診断シートといわれるものだ。


建設業許可の自己診断シートとは

建設業許可を取得できるかどうか、必要な書類は何なのか?

専門的な知識がない方でも自ら、判断でするように分かりやすくまとめたチェックシートである。

役所や行政書士事務所に相談に行く前の問診表として活用できる。

このチェックシートで事前にチェックすることで、建設業許可申請もスムーズに進めることができる。

まず、あなたに必要となる建設業許可業種を確認するために

建設業許可 自己診断シートその1「あなたに必要な許可はどれ?」」でチェック。

次に、建設業許可要件を確認する。

建設業許可 自己診断シートその2「私の経験は経営業務の管理責任者としての経験になるの?」

建設業許可 自己診断シートその3「わたしは専任技術者になれるの?」一般建設業の「建設工事業」編」※その他の業種については右の一覧表からご覧ください。

建設業許可 自己診断シートその4「欠格要件を確認しよう」

この3つのチェックシートを参考にしながら、

「①要件を満たすこと。」と、「②確認資料をそろえられること。」

を確認するといい。

自己診断シートによる確認は、独立を意識した時点で始めてほしい。

遅くとも、独立の5年前には、始めておかなければ、独立と同時にスムーズに建設業許可取得を取得することは難しい。


行政書士に任せれば取れる?

どうすれば、建設業許可が取れるのか分からない。

そのため、「行政書士に丸投げしてしまおう。」と考えている人もいるかもしれない。

しかし、勘違いしないでほしい。

行政書士は、申請手続きの手助けはできるが、あなたにしかそろえられない確認資料まで、創出することはできないのである。

確認資料はあくまでもあなた自身でそろえなければならないのだ。

確認資料がなければ、いくら行政書士でも、あなたの手助けをすることができない。


行政書士の報酬が高額になる理由を知っていますか?

建設業許可申請を行政書士に頼むと、報酬がやたらと高いと不満をこぼす方も少なくない。

中には、

「悪質なボッタクリだ!」

「建築確認の書類よりも少ないのにこんな高額な報酬をボッタクルのか!」

などとクレームになることもあるようだ。

しかし、報酬が高額になるのは、大抵の場合、自分自身で必要な確認書類を全くそろえていないため、行政書士がいろいろと工面した挙句、ようやく申請できたためであるというケースが多い。

いろいろと工面しなければならないことがあれば、当然、報酬は高額にならざるを得ないのは当たり前である。

「少しでも、行政書士の報酬を抑えたい。」

と考えているのであれば、自己診断シートを利用して、事前に必要な確認資料をできる限り完璧に集めて置くことが大切だ。


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